受講規約
株式会社吉田ジュニア(以下、甲という)と契約者(以下、乙という)とは、以下のとおり学習塾(以下「本サービス」という)の継続的役務提供について契約し、互いにこれを遵守履行することを誓約する。
第1条(契約の成立) |
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乙は本契約書記載の内容を承諾の上、甲の提供する本サービスの申し込みを行い、甲は乙の申し込みを承諾する。
乙が未成年の場合は、親権者の同意が必要となるので、親権者の同意を確認した上で本契約の成立とする。(契約者欄に親権者の署名・捺印をすることで親権者の同意を証するものとする。)
第2条(本サービスの提供場所および内容) |
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甲は乙に対し、以下の役務および商品の提供を行う。役務提供については、インターネット双方向通信システムを利用することで実施する。
甲は、乙に対し、甲が定める学習コースおよび学習教材の中から乙が選択するサービスまたは教材を提供する。
提供内容については、各コースの募集要項記載のものとする。
1回の授業時間は1コマ40分とし、月3回40分の授業を年36回実施することを基本とする。詳細な日程は、ホームページ、配布物等で周知する。
講義を受講されるパソコンに関して、設定のサポートは行いますが、以降他社のソフトをダウンロードした場合や設定変更を行なった場合はサポート対象外となります。
ライブネット授業の録画配信は開催日の約1週間後から学年末までとなります。
ライブネット授業は万全の体制で行っていますが、停電等予期せぬ事態が発生した場合は、録画授業などの配信で対処させていただきます。この場合は、出席されたものとみなします。
第3条(契約期間) |
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本契約の契約期間は、本書面の締結日より最初の3月31日までとする。契約の期限を経過し、役務残がある場合は、甲乙協議の上で契約期間の延長ができるものとする。
第4条(受講費用の支払い) |
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本サービスの支払いの方法は、前払い支払いとする。
乙が料金の支払いを怠るときは、甲は本サービスの提供を停止することができる。但し、その場合にも乙はその支払い義務を免れるものではない。
甲は、前受金については保全措置を講じない。
第5条(講師の人選および交代) |
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甲は乙の希望に基づき学習指導を行う講師の人選を行うものとする。但し、同一の講師による長期継続的指導を確約するものではない。
第6条(サービス提供の範囲) |
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甲が提供するサービスの範囲は第2条に記載する役務提供内容の範囲に限定するものとする。
第7条(指導回数) |
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甲の都合により毎月の授業回数に不足が生じたときは、振替授業まはた録画講義で対応するものとする。
第8条(通知義務) |
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乙が担当講師の勤務態度もしくは指導内容に疑義があるときは、速やかにその内容を甲に通知するものとする。乙が住所、電話番号等に変更が生じるときは、その変更内容を遅滞無く甲へ通知するものとする。
第9条(著作権等) |
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甲が提供する指導ノウハウや学習教材については、著作権法上の第18条から第28条までの著作権者としての全ての権利が甲に存することを確認し、乙はその権利侵害をしないことを誓約する。
第10条(秘密保持および個人情報保護) |
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甲および乙は、本契約により知り得た相手方の秘密を、本契約に定める目的以外に第三者に漏洩し、利用してはならないものとする。これは本契約終了後も同様とする。
甲は乙の個人情報については厳重に管理し、これを外部に漏洩してはならない。
第11条(権利の譲渡) |
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乙は、本契約において保有する権利および義務の全部または一部を、甲の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡することができない。
第12条(クーリングオフ) |
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契約者(乙)は契約書を受け取った日から8日間は、契約解除の意思を甲に対して書面で発送することにより、本契約の解除ができる。契約が解除となった場合は、甲は前払い金返還などの原状回復義務を負う。この場合には、甲は、乙が受益した役務対価や解約損料等を請求することができない。原状回復に要する費用は甲の負担となる。
また、甲の責によりクーリングオフ妨害があった場合は、乙の誤認や困惑が解消するまで、契約解除の期間が延長される。この場合は、経済産業省令で定められた契約が解除できる旨を記載した書面を、甲が発行して乙が受領した日から8日間は、契約解除ができる。
クーリングオフによる契約の解除は、乙が契約を解除する旨を記載した書面を、甲宛てに発信した時に、その効力が発生するものとする。
甲が乙に対し、関連商品の販売を行った場合には、乙が本継続的役務契約をクーリングオフにより解除したときは関連商品についてもクーリングオフができる。ただし、関連商品については、乙が関連商品を使用または消耗したときは、その使用・消耗した分については乙の費用負担として精算を行う。
第13条(中途解約) |
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第12条に定める期間を経過した場合でも、乙は書面により甲に申し出をすることにより本契約を中途解約できるものとする。この場合、乙は商品および役務の提供実施済分の金額と解約損料を加算した金額の負担をするものとする。
乙が中途解約の申し出を解約希望の当該月の15日までに行った場合は、月末をもって解約となり、甲は乙の一切の個人情報を削除する。申し出以降の個人情報の復元はできないものとする。
第14条(中途解約の精算) |
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乙が第13条により契約を解除した場合は、解除月の受講料は、乙が負担するものとする。
契約期間が満了し、甲のサービス提供義務も終えた以後については、入会金および指導料などの乙の支払い総額につき、乙は甲に対し返還請求はできないものとする。
第15条(本サービスの効果) |
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教習の効果については個人差があり、本サービスはその効果を確約する性質ではないことを乙は承諾するものとする。
第16条(債務不履行) |
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甲および乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。但し、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。
第17条(期限の利益喪失) |
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甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生手続、民事再生手続の開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(2)資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)その他相手方に前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第18条(損害賠償) |
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甲および乙は、債務不履行等により相手方より損害を被った場合は、その損害賠償請求を行うことができる。但し、その損害賠償の金額については本契約により乙が支払いをした金額と同額を上限とする。
第19条(不可抗力) |
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本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
(1)自然災害
(2)伝染病
(3)戦争及び内乱
(4)革命及び国家の分裂
(5)暴動
(6)火災及び爆発
(7)洪水
(8)ストライキ及び労働争議
(9)政府機関による法改正
(10)その他前各号に準ずる非常事態
(11)通信回線の遮断
2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲および乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第20条(協議) |
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本契約に定める事項について疑義が生じたときは、民法および特定商取引法等の日本国内法に基づいて甲乙協議の上、解決するものとする。
第21条(合意管轄裁判所) |
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本契約について紛争が生じるときは、甲の本店所在地の裁判所を第一審の専属裁判所とすることに合意する。